素材について |
素材について検証機関による試験により電磁波が減衰するものと認められる。ただし、これらの素材を加工することによって、形状が変化した場合、シールド性能が保持されると認められない。 |
製品の形状 |
本製品におけるカード収納部分に関しては電磁波遮断素材を用いることによってカードの両面が素材に挟まれる構造をしている為、一定のシールド性能を有するものであると認められる。 |
製品開発 |
本製品に関する製品開発において、本製品で取り扱われている4つの特徴的形状に関しては今後の製品に関しての汎用性があるものと認められる。 |
製品コンセプト |
本製品申請時の製品コンセプトについては社会的に必要とされているICカードを保管する為の製品として、その社会貢献意義は非常に高く、本認証の目的である「市民生活の安心・安全」に十分合致する製品であることが認められる。 |
製品の脆弱性 |
本製品の電磁波に対してのセキュリティ強度については一定の水準を満たしており、現存するカードリーダ・ライターの電波出力については十分セキュリティ能力を発揮するものと認められる。また、総務省による国内ワイヤレスカード規制内においても同様である。しかしながら、法規制外にて入力する電圧を高めた場合の脅威に対しては予測不可能の事象であり、その場合は本認証の保証する範囲ではない。 |
製造工程
(生産確約) |
製造工程については生産確約書において定められているとおり、認証局が発効する認証の証などの生産数については規定どおり、生産する旨を守り、生産することを認める。 |