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 認証規定と認証基準

1.「趣旨と方法」
  「市民生活の安心と安全」「企業活動の安心と安全」のために製造された製品に対して、日本情報安全管理協会およびJILCoM認証局(以下「JILCoM」という)は、別に定める認証基準に基づいて審査・検証を行い、情報セキュリティ対策製品としてのセキュリティ強度が認められた製品には、認証シール(「JILCoM」シール)等、認証の証明を有償にて発給する。
  認証マーク(「JILCoM」マーク)を、印刷物に使用するときは、事前にJILCoMへ申請を行い許可を得た上で使用する。JILCoMの定めるデザインおよび文章を変更して使用することはこれを認めない。また、商品に添付するシール、タグ等に印刷することは原則として認められない。
 認証の為の審査・実証実験は認証希望会社の申請書類および申請資料に基づいて行うが、それらの資料に虚偽があることが分かった時は、直ちに認証を取り消し、然るべき処置を講ずるものとする。
  本認証は製品それ自体の物性品質を認定保証するものではない。物性品質については認証製品に対して責任を持つ会社(認証申請会社)が消費者(利用者)に対して保証するものとする。

2.「認証手続」
 申請を行う会社は、所定の情報セキュリティ対策製品認証申請書により、製品部品および素材等の購入から最終製品製造までの諸工程について、必要事項を記載してJILCoMに申請する。JILCoMの認証を受けている製品部品および素材を使用する場合は素材製造までの手続は省略できる。申請書は正文1部とその控えを提出する。
 申請を行う会社はJILCoM(日本情報安全管理協会)の法人会員でなければならない。製造(生産)工程の会社はJILCoMの会員であることが望ましい。
 申請を行う会社、申請に際して、上記認証申請書に必要書類を添えてJILCoM事務局に提出する。
※必要書類等は協会事務局までお問い合わせ下さい。
 秘密保持契約書の締結  申請を行う会社はJILCoMが行う情報セキュリティ対策申請製品に関する検査・実証機関の業務その他これに付随する業務に関する秘密情報の取扱いについて秘密保持契約書を締結します。

3.「追加生産、同一素材、生産工程の製品認証手続」
 申請を行う会社は所定のJILCoM情報セキュリティ対策製品認証申請書類に認証済み製品の追加生産であること、あるいは認証済みの部品および素材と同一のものを使用して生産することを分かりやすく具体的に明記してJILCoM事務局に提出する。

4.「JILCoM製品認証の適用範囲」
 JILCoM情報セキュリティ対策製品認証は、「市民生活の安心と安全」「企業活動の安心と安全」のコンセプトに則った製品が対象となります。そのため製品の形態としては、直接セキュリティに関係する機能を提供する製品に限らず、保護するべき資源を保有する製品はすべて、認証の評価対象となります。
 本認証では、情報セキュリティに対しての技術的な対策や実装、開発におけるプロセス、製品のコンセプト(市場ニーズ分析)などが、検証・審査の対象となります。
 製品やシステムを利用する際の、情報セキュリティに関する教育や、セキュリティ監査といった組織・団体に対しての運用や管理などは、認証取得製品を使用する際の前提条件として扱われ、評価の対象となりません。

5.「認証シール、認証タグおよび認証の文言等の発給について」
 申請された製品が認証規準に適格であることが、JILCoM認証局で認定されると認証の証として、認証書および認証シール等が必要枚数がJILCoMより申請会社に有償にて発給される。

6.「認証の有効期限」
 情報セキュリティ対策の性質上、現時点で完全に近いセキュリティ対策製品であったとしても、技術的な進歩によって、それを凌駕される可能性を鑑み、JILCoM製品認証には、3年間の有効期限を設定する。有効期限に満たない場合であっても、セキュリティ対策製品として認められなくなった場合、認証を取り消す場合がある。

7.「退会時(認証取消)の手続と処置」
 製品認証を受けた法人会員がJILCoM(日本情報安全管理協会)を退会する時には速やかにJILCoMに通知し、その時点で「認証タグ」「認証シール」等をJILCoMに返却しなければならない。ただし、返却分に対しては一切返金は行わない。また、製品認証は退会日をもって取り消される。

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注意事項
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