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第6回 コードレス電話が盗聴(傍受)され易いと耳にしますが、本当ですか? |
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条件によりますが、第三者に通話内容が漏れる危険性は否定できません。 では、条件とはアナログコードレス電話の「子機」を使用している場合は注意が必要です。
市販品(民生品)の広帯域受信機*といわれる機械で内容を聴くことが可能となります。
特に以下の会話に注意しましょう。
情報漏洩の危険性がある項目例 |
銀行や金融機関への連絡 |
住所・氏名・生年月日・カード番号などの登録番号 |
飲食デリバリーなどの出前注文 |
住所・氏名・電話番号 |
通信販売 |
住所・氏名・電話番号・会員情報等 |
通話内容に応じて親機(ベースセット)を使用しましょう。例えば、子機を使用していて会話の進展により個人情報が含まれそうになったら、通話相手に了承をとり親機(ベースセット)に切り替えるような工夫でも良いでしょう。
また、近年「デジタルコードレス電話」という盗聴され難い電話機が販売されています。これは、現在(2007年12月現在)市販されている広帯域受信機では、第三者が通話内容を聴くことができません。しかし、電波の特性上、絶対に盗聴されないとは言えないので、前途のような対策が必要となります。
家でご使用になっている電話機の「アナログ」または「デジタル」なのか見分け方
親機(ベースセット)、子機や子機の充電器に「DIGITAL」と書いてある機種がデジタル方式です。特に表記がない場合は「アナログ」方式が多い傾向がありますが、メーカーによって例外もあるようです。取扱説明書でご確認されるか、各メーカーのサービスセンターに「機種番号」を伝え問い合わせることも可能です。
ここでは「アナログコードレス電話」の危険性についてご紹介させていただきましたが、絶対に使用してはいけないと言う訳ではありません。個人情報や聴かれては困る内容以外であれば、子機を使用しても問題は少ないと思います。ですから、電話機の交換も一つの対策ですが、コストが掛かってしまいます。大切なのは、現状を工夫して対策するかが重要なポイントとなります。
* 広帯域受信機・・・通常ラジオ放送用の受信機は「放送用」電波に限定した受信機ですが、広帯域という言葉の通り、放送電波の他にも運送や公共業務通信など様々な電波を受信することのできる受信機です。広帯域受信機の購入や使用については、免許や審査などの規則がないのが現状です。 |
情報安全管理士・通信傍受対策技士一種M氏
※業務上、資格者の実名公表は避けさせていただきます。 |
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第5回 携帯電話の通話やメールを盗聴することはできますか? |
一般の方*が携帯電話同士の電話やメールを開示することはできません。 但し、以下の場合は、注意が必要となります。
・ 通話の相手方が固定電話である場合
対策:コードレスフォンなど使用しているようでしたら、親機(ベースセット)で通話するようにお願いして下さい。
・ 携帯電話メール以外でのパソコンメールである場合
対策:ウィルス対策がしっかりと管理されていることを確認しましょう。
* 一般以外とは、どんな人?・・・携帯電話会社の保守管理者をいいます。また、通信内容は電気通信事業法・電波法で業務上知り得た内容は第三者に漏らしてはならいことになっています。 |
情報安全管理士・通信傍受対策技士一種M氏
※業務上、資格者の実名公表は避けさせていただきます。 |
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第4回 情報安全管理士とは、どんな資格ですか? |
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日本情報安全管理協会が発給する認定資格です。
盗聴・盗撮に関する資格制度は、平成14年まで存在しませんでした。よって、技術基準の無い分野であり、多くの不安をもった方々は相談する窓口が見えにくいものでした。そういった経緯から心無い業者さんがいたことも事実でした。
このように不透明な分野を少しでも解決しようと資格制度を設けたものです。また、基準と申しましても現代技術の進歩は日進月歩であることから、資格を取得しても1年後は古い技術になることも周知の事実です。資格は終身資格ではなく取得後2年で更新及び更新講習が義務付けられており、更新が無かった場合は失効になります。このように常に技術水準を維持向上が求められています。 資格には以下の種類があります。
資格の種別 |
探査範囲(業務範囲) |
通信傍受対策技士一種 |
法人(企業)及び個人宅に対する探査を実施することを目的とした資格です。 |
通信傍受対策技士二種 |
個人宅の盗聴・盗撮に関する探査を実施することを目的とした資格です。 |
このように探査範囲により資格が分けられています。また、求められる知識や技術力も異なります。 |
情報安全管理士・通信傍受対策技士一種M氏
※業務上、資格者の実名公表は避けさせていただきます。 |
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第3回 「盗撮装置の販売を取り締まる法律はありませんか」 |
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お答えします。
現状では販売・製造そのものを取り締まる規定はありません。
例えば、ホームビデオカメラや防犯カメラが量販店などで販売されているカメラなどを考えていただければ、分かりやすいと思いますが、そのカメラの用途が「盗撮目的」とは限らないので、その販売そのものを取り締まる規定は残念ながらございません。しかし、購入者が盗撮を行ったことが証明できれば、購入者に対して『窃視罪』などで罰することができます。
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情報安全管理士・通信傍受対策技士一種M氏
※業務上、資格者の実名公表は避けさせていただきます。 |
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第2回 「盗撮は違法ではないのでしょうか?」 |
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お答えします。
衣服を通常身に付けない場所における盗撮行為では
『窃視罪』
正当な理由なく、他人の住居、浴室、更衣室、便所、その他、人の通常衣類を付けないでいるような場所を密かに覗きみた者は拘留※又は科料※に処する。
※拘留(こうりゅう)・・・1日以上30日未満の間、留置場に拘置する罰則
※科料(かりょう)・・・軽微な罪に科する刑、現行の刑法では、千円以上一万円未満の罰金となり、これを完納できない場合は1日以上30日未満の労役場に留置される。
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回答者:情報安全管理士・通信傍受対策技士一種M氏
※業務上、資格者の実名公表は避けさせていただきます。 |
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第1回 「盗聴・盗撮を行う人に罰する法律はありますか?」
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お答えします。
日本国内における現行法律には、直接「盗聴・盗撮」を罰する規定はありません。ただし、以下の行為により、間接的な法律に接する場合があります。
事例1
個人宅に無断で侵入して盗聴・盗撮装置を仕掛けた場合
『住居侵入罪』となります。
「理由なく、他人の住居又は人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場から退去しない物は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
事例2
電話回線に盗聴器を取り付けて、通話内容を聴いて内容を洩らした場合
『通信の秘密を犯す罪』となります。
「有線電気通信(一般の電話の通話など)の秘密を犯した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」
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回答者:情報安全管理士・通信傍受対策技士一種M氏
※業務上、資格者の実名公表は避けさせていただきます。 |